スワニー 六ヶ所村文化交流プラザ


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スワニー 六ヶ所村文化交流プラザ
スワニー 六ヶ所村文化交流プラザ
〒039-3212
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1-8
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利用のご案内


(1) 大ホ−ル及び結婚式・披露宴会場としての利用は、使用日の1ヶ年前から30日前までに、会議室その他の利用は、使用日の6日前から7ヶ月前までに受付いたします。
(2) 窓口 六ヶ所村文化交流プラザ・(財)六ヶ所村文化振興公社
(3) 時間 8:30から16:30まで(休館日は除く)
(4) 窓口で申請して下さい。電話でも仮受付をいたしますが、申請書の提出により正式の申込みとなりますので、1週間以内に所定の用紙で申請して下さい。

(1)
午    前 午    後 夜    間 全    日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後10時まで
午前9時から
午後10時まで
(2) 使用時間には、会場の準備、後片付けの時間を含みますので、時間の配分に十分留意されて、催し物の企画を立てて下さい。
(3) 前項の規定時間外に使用する場合は、割り増し料金を頂きます。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌日)
(2) 12月28日〜翌年1月4日
(3) その他設備保守点検等のため、臨時に休館することがあります。

(1) 大ホ−ル等の施設使用料及び付属設備の使用料は、「使用料金表」のとおりです。
(2) 使用許可書の交付を受ける日にプラザ窓口、または指定金融機関へ使用料を納入して下さい。
期限内(7日以内)に納入がない場合は、使用許可を取り消すことがあります。
(3) 持込機器使用料は、使用実績により、使用終了時までに精算して下さい。
(4) 特別な場合を除き、既納の使用料は還付いたしません。

(1) 催し物を円滑に行うため、舞台、音響、照明その他の進行計画を事前に打ち合わせをして下さい。
(2) 使用者は、必ず会場責任者を置いて下さい。また、入場者の受付、案内、接待、駐車場整理、その他必要な係及び舞台、音響、照明等に必要な人員は主催者側で確保して下さい。その他、催し物によっては、客席内警備の要員を主催者側に用意して頂くことがありますので、あらかじめプラザ職員と打ち合せを行い、報告して下さい。
(3) 催し物当日に出た弁当空は主催者側で片付けることになっていますので、プラザ職員の指示に従って下さい。

(1) 使用許可書を当日持参し、プラザ職員へ提示して下さい。なお、関係官公署への届け出がある場合は、その書類の写しを事前にプラザ職員に提出して下さい。
(2) 舞台操作、設備器具の操作にあたっては、必ずプラザ職員の指示に従って下さい。
(3) 催し物の責任者の所在をプラザ事務室にわかるようにしておいて下さい。
(4) 大道具類の搬入は使用当日を原則としており、これらの保管は引き受けいたしません。
(5) 事故防止のため、定員は厳守して下さい。消防署の指導により大ホ−ル内で立ち見をしたり、補助椅子等を設けたりすることはできません。
(6) 大ホ−ル内では飲食、喫煙はできません。開演前に放送等で入場者に徹底して下さい。
(7) 事務用品(用紙、マジック、セロテ−プ、ガムテ−プ等)などの消耗品は主催者が用意して下さい。
(8) 茶道具等は、給湯室に用意してありますが、茶葉等は主催者で用意して下さい。
(9) 雨天時は、入場者のために傘入れ用ビニ−ル袋を用意して下さい。
(10) 予定の時間を超えるとわかったときは、すみやかにプラザ職員に連絡して下さい。
(11) 終了後、使用した備品は元に戻し、火気を確かめプラザ職員の点検を受けて下さい。
また、当日出たゴミは主催者側で処分して下さい。

(1) 調律は、プラザで調律業者を指定していますので、希望者は申し出て下さい。
(2) 調律料は、主催者(使用者)の負担になります。

次の場合は、プラザの使用を許可しません。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物または付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他プラザの管理上、支障があるとき。

次の場合は使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止をします。

(1) 「8.使用の制限」に該当すると認められたとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 権利譲渡等の禁止
許可を受けた目的以外に使用し、またはその権利を第三者に譲渡及び転貸することは出来ません。
(4) その他プラザの管理上、支障があるとき。

次の方に対しては、プラザへの入場を拒否し、または退場させる場合があります。

(1) 泥酔者または保護者を伴わない6歳未満の幼児。
(2) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる物品もしくは動物の類を携行する者。
(3) その他プラザの管理上、支障があると認められる者。

次の場合、許可が必要ですので事前にプラザ職員に申し出て下さい。

(1) 張り紙等をする場合
(2) 物品の販売をする場合(催し物に直接関係あるプログラム、CD等も含みます。)
(3) 未成年者のみで使用する場合(必ず保護者が申請手続きを行い、また保護者は催し物終了まで立ち会って頂きます。)
(4) 垂れ幕を設置する場合。

必要に応じて、事前に関係官公署への手続を行って下さい。

【消防署】
火気(煙草、煙、ろうそく、スモ−クマシン等)を使用する場合
喫煙
裸火
危険物品持込み 承認申請書
六ヶ所消防署 〒039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附536 TEL.0175-72-2301
【警察署】
野辺地警察署 〒039-3131 上北郡野辺地町野辺地字新町裏1-1 TEL.0175-64-2121


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